
寄附行為
財団法人 東日本労働衛生センター寄附行為
第1章 総則
名称
- 第1条
- 本法人は、財団法人東日本労働衛生センターと称する。
事務所
- 第2条
-
1.本法人は、主たる事務所を東京都中央区京橋1丁目6番地1三井住友海上テプコビル3Fに置き、理事会の議決を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。
2.前項に基づき、従たる事務所を次の地に置く。
- 群馬県伊勢崎市戸谷塚町629番地1
- 東京都新宿区歌舞伎町2丁目31番12号
- 東京都新宿区歌舞伎町2丁目31番11号第2モナミビル3F
- 宮城県仙台市青葉区北目町2番地22今坂ビル4F
- 栃木県栃木市片柳町2丁目10番地33山本ビル2F
目的
- 第3条
- 本法人は、労働者の疾病予防及び健康増進についての各種の活動により科学的かつ適正な健康管理を促進し、もって労働者の健康管理と福祉の向上に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
-
本法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 疾病予防及び健康増進のため各種の健康診断の実施と健康指導
- 疾病予防及び健康増進に関する知識の普及啓発
- 疾病予防その他保健衛生に関する調査研究
- 作業環境測定
- その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 財産及び会計
財産の構成
- 第5条
-
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 財産から生じる収入
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- その他の収入
財産の種別
- 第6条
-
1.本法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
財産の管理
- 第7条
-
1.本法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2.基本財産のうち現金は、郵便局若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
基本財産の処分の制限
- 第8条
-
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
経費の支弁
- 第9条
-
本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
事業計画及び予算
- 第10条
-
本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
暫定予算
- 第11条
-
1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告、決算及び財産目録
- 第12条
-
本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
長期借入金
- 第13条
-
本法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣に届け出なければならない。
会計年度
- 第14条
-
本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
種類及び定数
- 第15条
-
1.本法人に、次の役員を置く。
- 理事 7人以上10人以内
- 監事 2人
2.理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とする。
選任等
- 第16条
-
1.理事及び監事は、評議員会において選任する。
2.理事長及び専務理事は理事の互選によりこれを定める。
3. 理事、監事及び評議員は相互に兼ねることはできない。
4. 理事のうち、同一の親族、特定の企業・法人の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合はそれぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5. 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
職 務
- 第17条
-
1.理事長は本法人を代表し、その業務を総理する。
2.専務理事は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本法人の業務を議決し、執行する。
4. 監事は次に掲げる業務を行う。
- 財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
- 前項の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
任期
- 第18条
-
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
解任
- 第19条
-
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
報酬等
- 第20条
-
1.役員には報酬を与えることができる。
2.報酬を受ける役員、報酬の額等については、別に定める。
第4章 理事会
構成
- 第21条
-
理事会は、理事をもって構成する。
権能
- 第22条
-
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
種類及び開催
- 第23条
-
1.理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第17条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
招集
- 第24条
-
1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
議長
- 第25条
-
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
定足数
- 第26条
-
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
議決
- 第27条
-
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
書面表決等
- 第28条
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1.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
議事録
- 第29条
-
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること) - 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
評議員
- 第30条
-
1.本法人に、評議員7名以上10人以内を置く。
2.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3. 評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
評議員会
- 第31条
-
1.評議員会は、評議員をもって構成する。
2.評議員会は、理事長が招集する。
3. 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4. 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5. 評議員会には第23条第3項第3号、第26条から第29条までの規定を準用する。
6. 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第6章 寄附行為の変更及び解散
寄附行為の変更
- 第32条
-
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
解散
- 第33条
-
本法人は、基本財産の滅失による本法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の処分
- 第34条
-
本法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て本法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第7章 事務局
設置等
- 第35条
-
1.本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
備付けの書類及び帳簿
- 第36条
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本法人は、主たる事務所に次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、原則として一般の閲覧に供しなければならない。
- 寄附行為
- 役員名簿
- 事業報告書
- 収支計算書
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 事業計画書
- 収支予算書
第8章 補足
委任
- 第37条
-
この寄附行為に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
- この寄附行為は、本法人の設立許可があった日から施行する。
- 本法人の設立当初の役員は第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は第18条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。
- 本法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
- 本法人の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和53年3月31日までとする。
- この寄附行為は、変更認可(平成15年3月12日付け厚生労働省基発第0312001号)があった日から施行する。
- この寄附行為は変更認可(平成16年3月1日付け厚生労働省発基第0301002号)の日から施行する。ただし、題名、第1条、第2条第1項及び同条第2項第1号の変更規定については、平成16年4月1日から施行する。
- 第2条第2項第5号については、平成18年7月7日(厚生労働省発基第0707004号)変更認可の日から施行する。
- 第2条第2項第5号については、平成18年11月1日(厚生労働省発基第1101013号)変更認可の日から施行する。
- 第2条第2項第2号及び第33条については、平成22年1月25日(厚生労働省発基0125第1号)変更認可の日から施行する。
- 第2条第2項第3号については平成22年5月31日(厚生労働省発基0531第1号)変更認可の日から施行する。

