有機溶剤健康診断

有機溶剤健康診断

屋内作業場等(第3種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限る。)において有機溶剤を製造する、又は取り扱う業務の方が対象です。

有機溶剤健康診断

(有機溶剤中毒予防規則 第29条)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。

有機溶剤健康診断 検査項目

必ず実施すべき項目

  1. 業務の経歴の調査
  2. 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
  3. 有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
  4. 有機溶剤による異常所見の既往の有無の調査
  5. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の既往の検査結果の調査
  6. 自覚症状または他覚症状の有無の検査
  7. 尿中の蛋白の有無の検査
  8. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査(使用溶剤による)
  9. 肝機能検査(使用溶剤による)
  10. 貧血検査(使用溶剤による)
  11. 眼底検査(使用溶剤による)

医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目

  1. 作業条件の調査
  2. 貧血検査
  3. 肝機能検査
  4. 腎機能検査(尿中の蛋白有無の検査を除く)
  5. 神経内科学的検査
  • 機関別項目一覧

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