
鉛健康診断
鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務の方が対象です。
鉛健康診断
(鉛中毒予防規則 第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき項目
- 業務の経歴の調査
- 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
- 血液中の鉛の量および尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
- 自覚症状または他覚症状の有無の検査
- 血液中の鉛の量の検査
- 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
- 神経内科学的検査





