
じん肺健康診断
じん肺法により定められた、25の粉じん作業をおよそ週1回以上行っている、または過去そうであった方を、対象にした健康診断です。
じん肺健康診断
(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
じん肺法施行規則別表でさだめられた25の粉じん作業に従事または従事した労働者にたいしては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、健康診断を行わなければなりません。
なお詳細については、じん肺審査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生編、中央労働災害防止協会発行)を参照してください。
一般問診
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚・他覚症状の有無
呼吸器系
- 胸部エックス線(直接撮影)





