行政指導等による特殊健康診断

行政指導等による特殊健康診断

労働安全衛生法、じん肺法および行政指導により定められた有害業務に従事する方を対象とした健康診断です。

行政指導等による特殊健康診断

法律で定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により特殊健康診断を実施することが義務づけられています。特記したものをのぞき、6ヶ月に1回の健康診断を実施する必要があります。

健診の種別

  1. 紫・赤外線
  2. 騒音
  3. 亜硫酸ガス
  4. 酸類
  5. 沃素
  6. MDI
  7. エポキシ樹脂
  8. 超音波
  9. レーザー光線
  10. 引き金工具
  11. 振動工具
  12. キーパンチャー
  13. 金銭登録
  14. 重量物(腰痛)
  15. アンモニア
  16. フェノール
  17. ホルマリン
  18. 有機燐剤
  19. ホルムアルデヒド
  20. 一般細菌
  21. DMF
  22. 四アルキル
  23. 上肢
  • 機関別項目一覧

日本総合健診医学会会員優良施設認定

当施設は日本総合健診医学会が優良施設として認定し、健保連とのドック健診契約ができる施設です。

労働衛生機関評価認定優取得

当施設は全国労働衛生団体連合会が審査を実施し評価基準を達成しているとして労働衛生サービス機能評価認定されております。

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