
電離放射線健康診断
エックス線その他の電離放射線にさらされる業務の方が対象です。
電離放射線健康診断
(電離放射線障害防止規則 第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内(改正)ごとに、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(全衛連速報407による)
- 被ばく歴の有無の調査およびその評価
- 白血球数および白血球百分率の検査
- 赤血球数および血色素量またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査





