
特定化学物質健康診断
特定化学物質には下記対象物ごとに重量の含有量が定められており、その含有量を超えている製剤、その他の物を含むものを製造する、又は取り扱う業務の方が対象です。
特定化学物質健康診断
(特定化学物質等障害予防規則 第39条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
対象物質
- オルトトリジン
- 塩化ビニル
- 塩素
- オーラミン
- カドミウム
- クロム酸
- 三酸化砒素
- シアン化合物
- 3-3ジクロロ4-4ジアミノジフェニルメタン
- 水銀
- 臭化メチル
- 弗化水素
- マンガン
- 硫化水素
- PCB
- アクリルニトリル
- ベンゼン
- トリレンジイソシアネート
- ベリリウム・その他




