
雇い入れ時健康診断
雇い入れ時健康診断
(労働安全規則第43条)
常時使用する労働者を雇い入れた際は、次の健康診断を行わなければなりません。
※原則として検査項目の省略は認められませんが、医師による健康診断を受けてから3カ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略することができます。
一般問診
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚・他覚症状の有無
一般計測
- 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲
- 聴力
- 視力
循環器系
- 血圧
- 心電図
呼吸器系
- 胸部エックス線
血液検査
- 血中脂質(中性脂肪、HDL-C、LDL-C)
- 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
- 貧血(赤血球数、ヘモグロビン)
- 血糖検査
尿検査
- 糖、蛋白




